
生食用トマトの標準規格
(1)品位基準
1.最低基準
ア 品種固有の形状、色沢を有し、全形であるもの。
イ 腐敗、変質していないもの。
ウ 清浄であるもの。
エ 過熱していないもの。
オ 病害及び害虫がないもの。
2.等級区分
| A | ア 変形の程度が軽微なもの。 イ 花落ちのあとが目立たないもの。 ウ 裂果の程度が軽微なもの。 エ 傷害のないもの。 オ 空洞のないもの |
| B | ア 変形の程度が著しくないもの。 イ 花落ちのあとが小さいもの。 ウ 裂花が果肉に達していないもの。 エ 傷害の程度が軽微なもの。 オ 空洞の程度が軽微なもの。 |






(2)大小基準
| 1容器中の個数(トマト) | |
| 2L L M S 2S |
15以内 18又は20 24 28又は30 32又は35 |
(注)最低基準は満たしているが、等級区分又は大小基準に適合しないものは、「並」。





(3)量目基準
1包装単位は、市場での販売時において、4kgを標準とする。
(4)包装基準
包装容器は段ボール箱とし、その基準は次のとおりとする。
| 区分 | 組立形(抜き箱) |
| トマト | |
| 容器の大きさ | 長さ(内法)430mm 幅(内法)290mm 深さ(内法)75mm |
| 材質 | 材質は、JISZ1516で定める外装用段ボールの両面段ボールB段3種以上、又はこれと同等以上の強度を有するものとし、箱の基準歪量内の最大耐圧強度は350kg以上とする。 ただし、基準歪量は10mm以内とする。 |
| 荷造方法 | 溝切り形容器の封かんは、足の長さ15mm以上、幅2mm以上の平線を用い、上面、下面、それぞれ2ヶ所以上とめること。 ただし、JISZ1511で定める包装用紙ガムテープ第一種以上、又はこれと同等以上の効力を有する資材を使用しても差し支えない。 なお、組立形については上部にふたを置き、テープ等でキの字掛け又は二の次掛けとする。 |
| 表示事項 | 外装には、次の事項を表示すること。 品目名、産地、品位区分、大小区分、量目又は個数、出荷者名又は商標。 |
(注)量目基準及び包装基準は並には適用しない。